経済学部卒が社会福祉士を目指してみた

社会福祉士を目指すブログ

⑨-2 公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の収入がない場合は、、、

公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の収入がない場合は、、、


医療費控除、地震保険料控除や、年金から引き落とされていない社会保険料の控除などの適用を受ける場合には、市への申告が必要です。
また、所得税についても、確定申告が不要の方でも、上記のような控除の適用で、還付される所得税額が発生する場合には、還付のための確定申告をすることができます。