⑨公的年金の他に副収入がある場合の市県民税の申告は?
公的年金の他に生命保険会社から個人年金も受け取っています。所得税の場合は公的年金等の収入金額が400万円以下で、その年分の公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告が不要とききましたが、市県民税の申告の申告は必要でしょうか?
答
副収入分の市県民税の申告が必要です。
所得税では、所得が生じた時点で源泉徴収を行なっているなどの理由から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告が不要とされています。
しかし、市県民税にはこのような制度がなく、副収入についても他の所得と合算して税額を算出する必要がありますので、副収入額の多少にかかわらず市県民税の申告が必要です。