②単身赴任者の市県民税はどこに納めるの?
単身赴任者の皆様でもしどこに納めるのか分からなくなった時ご参考にして頂ければと思います。
3年前にA市内に住宅を新築し、家族とともに生活していましたが、昨年転勤になりT市に単身赴任者しています。平日はT市のアパートから会社に通勤し、週末はA市に帰っています。住民票はT市に異動しています。わたしは市県民税をどちらに納めることになるのでしょうか?
答
A市に所得税割と均等割額をT市には均等割額を納めて頂くことになります。
市県民税は、住所のある市区町村において課税されます。
単身赴任の方は、勤務日以外の日に家族のもとで生活を共にしている場合には、家族のもとに生活の拠点があるとされます。
生活の拠点がA市あることにより、A市において前年の所得に応じた所得割と均等割が課税されます。
A市とは別にT市内にアパートがありますので、T市においても均等割が課されます。