⑨公的年金の他に副収入がある場合の市県民税の申告は?
公的年金の他に生命保険会社から個人年金も受け取っています。所得税の場合は公的年金等の収入金額が400万円以下で、その年分の公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告が不要とききましたが、市県民税の申告の申告は必要でしょうか?
答
副収入分の市県民税の申告が必要です。
所得税では、所得が生じた時点で源泉徴収を行なっているなどの理由から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告が不要とされています。
しかし、市県民税にはこのような制度がなく、副収入についても他の所得と合算して税額を算出する必要がありますので、副収入額の多少にかかわらず市県民税の申告が必要です。
⑦収入がない場合の市県民税の申告は?
一人暮らしで、前年中は収入がなく、県外の親元からよ仕送りで生活していました。
収入がなくても市県民税の申告をしなければいけないのですか?
答
前年中に収入がなかった方でも、市県民税の申告をしていただく必要があります。
申告していただかないと、課税.非課税証明が交付できない場合があります。
また、国民健康保険料など、市県民税の申告状況を基に算定している行政サービスの負担額が上がってしまう場合があります。
⑤遺族年金に市県民税は課税されるの?
遺族年金のみで生活してる場合、市県民税は課税されるかどうか?
答
遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。
なお、収入が遺族年金のみの方で、他の人の扶養親族でない場合は、市県民税の申告をしていただく必要があります。
③納税通知書が2つ届いたんだけどどうして?個人事業主の方
今年の1月1日に現在A市A区に住んでおり、A市B区にお店を持っています。市から市県民税の納税通知書が2つ送られてきました。なぜですか?
答
均等割のみの納税通知書はお店の分です。
市県民税は、1月1日現在で区内に住所がある方と、住所はないが区内に事務所や家屋敷がある方が納税義務者になります。
A区に住所があるので、A区として個人の所得に対して課税される均等割と所得割の納税通知書をこの他にB区内にお店があるのでB区分として均等割のみの納税通知書が送られたということです。